2007-06-13 第166回国会 衆議院 財務金融委員会 第20号
第二、同課長は、同社に対し、さらに指導を行い、必要な資料が提出されるなどすれば、それまで疑義を抱いていた資金繰り等が判明し、その結果次第では、抵当証券購入者の利益を害する事実が否定される可能性もあると考えた。 第三、このため、同課長は、業務改善命令の内容を最後まで告知したり、同命令書を交付することのないまま、業務改善命令の発出を見合わせた。
第二、同課長は、同社に対し、さらに指導を行い、必要な資料が提出されるなどすれば、それまで疑義を抱いていた資金繰り等が判明し、その結果次第では、抵当証券購入者の利益を害する事実が否定される可能性もあると考えた。 第三、このため、同課長は、業務改善命令の内容を最後まで告知したり、同命令書を交付することのないまま、業務改善命令の発出を見合わせた。
同課長は、同社に対し、さらに指導を行い、必要な資料が提出されるなどすれば、それまで疑義を抱いていた資金繰り等が判明し、その結果次第では、抵当証券購入者の利益を害する事実が否定される可能性もあるというふうに考えたということかと思います。
○佐藤政府参考人 先ほどもお答えをさせていただきましたけれども、同社社長の方から財務局の指導には今後も従う等の発言があったということで、金融第三課長が、同社に対し、さらに指導を行い、必要な資料が提出されるなどすれば、それまで疑義を抱いていた資金繰り等が判明し、その結果次第では、抵当証券購入者の利益を害する事実が否定される可能性もある、こう考えたということでございます。
したがって、同社の経営状況は、抵当証券購入者が被害を被る蓋然性が高く、購入者の利益を害する事実があると認められたことから、平成七年八月一日付けをもって業務改善命令、経営健全化計画の作成、実施、抵当証券の買戻しについての財源計画の作成、実施と発出のための弁明の機会の付与通知を行い、これが八月十五日付け弁明書を提出、平成七年八月二十一日付けで業務改善命令書を交付しようとしたと、こういう経過をたどっているわけですよね
しかし、同社社長から資金繰り等にかかる追加的説明がなされたため、抵当証券購入者の利益を害する事実があるかどうか更なる実態把握が必要であるというように判断して、業務改善命令の発出を見合わせたというように主張しておりますので、被告、国の主張はそういうことでございます。
○佐藤政府参考人 先ほどもお答えいたしましたとおり、今回の訴訟におきまして、被告、国は、先ほどの日に同社社長から資金繰り等に係る追加的な説明がなされたため、抵当証券購入者の利益を害する事実があるかどうか、さらなる実態把握が必要であると判断し、業務改善命令の発出を見合わせたということでございます。
すなわち、平成七年八月二十一日、近畿財務局は同社に対し業務改善命令書を交付しようとしたが、同社社長から資金繰り等に係る追加的説明がなされたため、抵当証券購入者の利益を害する事実があるかどうか、さらなる実態把握が必要であると判断し、業務改善命令の発出を見合わせたということでございます。
それと同時に、やはり抵当証券購入者の保護ということもこれは大事なことでございますので、その観点から、同社の財産的保全を図るために、大阪地裁に対しまして、会社整理の通告、これを行ったという事案でございます。
その中で私どもは、さっきの御質問の回答の続きになるかと思いますが、融資先からの受取利息、抵当証券購入者への支払い利息、それから販売抵当証券、買い戻し抵当証券等を見まして、そうしたものを把握した上で、抵当証券業務に関する同社の資金繰りに問題がなかったかどうか、こういうことを確認してきたわけでございます。
同社元代表取締役らは、共謀の上、法定の除外事由がないのに、同法人の業務に関し、平成十二年一月ごろから平成十三年三月ごろまでの間、前後三十五回にわたり、大和都市管財株式会社の従業員らをして、シュアー・ファンドという商品ができましたので抵当証券から乗りかえてみませんか、年利八%から一〇%を予定しています、抵当証券や預金と同じもので、元本は保証しますなどと申し向け、大和都市管財株式会社の販売に係る抵当証券購入顧客十四名
これによりまして、融資先でございます関連会社の経営状況が悪化いたしておりまして、将来的には当社の経営が困難となる可能性を確認いたしましたことから、抵当証券購入者の利益を害する事実があると認めまして、平成九年十月に業務改善命令を発出したところでございます。
聞くところによりますと、最近、日債銀の関連会社で同じ抵当証券を扱っております日債銀モーゲージという会社、これについて自己破産申請に基づいて破産手続が進められているわけですけれども、そこでは破産管財人が抵当証券購入者から全額買い戻すことによって一〇〇%被害の回復が行われようとしておるというふうに聞いております。
専ら不良債権の処理のためというよりも、一般的に広く都市開発のために有効な手段であるというふうに考えておりまして、証券化によりまして、都市開発の資金調達が、今先生御指摘のように金融機関からの融資だけではなくて、市場から直接調達することができるようになる、あるいはまた、個人資産の運用手法としても証券購入による資産運用ができるようになるということで、非常にメリットが大きいというふうに考えております。
一つは、兵庫銀行の預金者と同銀行子会社の抵当証券購入者との間で不均衡が生じないよう適切な措置を講じるべきであるというのが第一点。第二点といたしまして、消費者保護の観点から、販売会社が破綻した場合等のリスクの説明など、抵当証券の販売、勧誘方法の適正化が図られるよう要望するという趣旨のものと理解をいたしております。
私は、こういう被災住民にとって重大な問題になっています、地方自治法に基づいて兵庫県議会から自治大臣、大蔵大臣を含む関係大臣に、また神戸市議会から大蔵大臣あてに意見書が出されています兵庫抵当証券購入者の救済をめぐってまず質問いたしたいと思います。
○有働正治君 自治省、この点確かに所管庁は金融問題で大蔵省でありましょうけれども、地域住民の意向を酌んで、地方自治法、憲法に基づいて仕事をしている地方自治体、地方議会としてやっぱり大きな問題であるからこそこういう意見書が出されたと思うわけでありますが、自治省としてはこういう証券購入者の置かれている状況なり、意見書が出される背景等についてはどのように理解されておられるのでありましょうか。
営業面で申し上げますと、今申し上げたようないわば欠陥、あるいは投資家への販売、その後の状況に応じた対策につきましては、野村証券側から、事実の把握、それから投資家に対して、事故に基づく、当初のいわば証券購入についての弁済といった措置をとるという話がございましたので、これを投資家保護の観点から了承することにいたしました。
それは、例えば親銀行が貸出先の顧客に対しまして、自分の取引上の地位が優越しているということを利用しまして証券子会社との取引を強要するような行為とか、あるいは銀行が顧客に対しまして、貸し出しの実行に当たりまして証券子会社からの証券購入を条件とするといったようないわば抱き合わせ的な行為、例えばこういったようなものが行われた場合に、これが公正な競争を阻害するおそれがあるということであれば、これは独占禁止法
この財団の初年度及び翌年度の収支予算書を見ますと、集めた二百二億を全部有価証券購入支出に充てる、恐らく株式の購入、場合によっては転換社債等の購入などを含めて、まさにその運用で利益を生み出していく、こういうのが予算の基本になっておる。 総理もかかわっておられるわけですが、こういうあり方、ありようが非常に問題になっているんじゃありませんか。
懇話会は自主的に設立されました任意団体でございますので、大蔵省として指導、監督を行うというような立場にはございませんが、従来から抵当証券購入者の保護の問題といったようなことにつきまして随時意見交換を行ってきたところでございます。
先ほど先生の御指摘の中にもございましたように、大手の抵当証券取扱業者を中心といたしました自主的な団体であります抵当証券業懇話会におきまして、先般、抵当証券購入者の保護それから抵当証券事業に対する信頼性の確保という観点から、業務運営上の自主基準を決定したところでございます。
必然的に、いま申しますように、有価証券購入の方に向かわなければならない。 時間がないですからあれですが、その上に、他の公社債に比して、近ごろは利子その他が相当有利になってまいりましたね。
○神山政府委員 現行の郵便貯金法が制定されました昭和二十二年当時でございますが、この当時は貯金総額の制限を超えた場合の国債証券の購入保管の手続というものがありまして、そういう体制がつくられていたわけでありますが、御承知のように終戦後長らく交付公債等若干のものを除きまして長期国債を発行しないというたてまえをとられてきましたので、昭和二十六年四月になりまして国債証券購入の手続が廃止されて現在に至っているということでございます
○政府委員(大月高君) ただいまのお話の中にございます貸し出し限度の設定でございますとか、あるいは証券購入に対する規制でございますとか、あるいは預貸率の規制、これは従来からも行政指導及び銀行検査に際しまして厳重に指導いたしておるところでございます。
証券購入限度の設定もあり、あるいは証券会社による思惑の規制、資本市場の育成といいますか、これらの点が大切なところでしょう。これはただ野放しにしておいたのでは、オーバー・ローンの解消もできず、ずるずると続いていくと思うのです。これらの点は、銀行局長、君一人でどうということもできないだろうが、ひとつここら辺は真剣に考えてもらわなきゃならぬところと思うのです。
各国中央銀行に対します課税をどういうふうにしますか、非常にむずかしい問題もございますし、今回のケネディの新政策には、ドル防衛の見地から、中央銀行の受け取る利子につきましては、アメリカは税金を課さないというふうに国内法を改めようというような考え方が示唆されておりますが、その修正補足議定書は、その前に、日本銀行の受け取りますところの財務証券購入の結果生じますところの利子、これに対しましてアメリカ側は一五
しかし郵政当局に対しましては、その際には何らの御質疑はなかったのでありまして、その後去る十五日に、公社がこの株を手放すことになりました際に、郵政省の共済組合の私は会長をしておるという立場でありましたが、私に何らの相談もなく、共済組合は、共済組合の審議会を開いて、その結果二十億に近い、有価証券購入の費用がありますので、その中からこの株式を一つ郵政省の共済組合が買い取ろうというようなことを決定して、入札